特定商取引法に基づく表記
販売事業者名 | 株式会社フレックス |
販売事業者所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 |
代表者または運営統括責任者 | 瀬口 康典 |
連絡先/ホームページ | https://f-lex.jp/ |
連絡先/TEL | 050-3802-9817 |
販売価格帯 | 契約プランごとに設定(詳細は「サービス紹介・料金・供給エリア」をご参照ください。) |
商品等の引き渡し時期 (日数)・発送方法 | 電力供給開始時期から契約終了時期まで |
代金の支払時期 および方法 | 電気料金の算定日から30日後 |
支払方法 | クレジットカード払い、口座振替、コンビニ決済 |
その他の負担 | 供給開始に伴う工事費または設備の位置変更などお客さま都合に伴う工事費等について、当社が一般送配電事業者から負担を求められた場合には、お客さまにその費用を負担していただくことがあります。※販売・商品条件の詳細については、電気需給約款、重要事項説明書および電気利用料金別表をご確認ください。 |
返品の取扱条件 | 商品の性質上、返品はできません。非常変災等によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合等で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 |
契約解消 (クーリング・オフ) | 当契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客様が契約解消(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。 ①当社からの勧誘を受け、本申込書により契約を締結した日(その日の前に同法第4条または第18条の書面を受領した場合にあたっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過する日までの間は、書面により契約の申込みの撤回または解除を行うことができます。 ②①に記載した事項にかかわらず、お客様が、同社が同法第6条第1項もしくは第21条第1項の規定に違反して契約の申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が同法第6条第3項もしくは第21条第3項の規定に違反して脅迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回もしくは契約の解除を行わなかった場合には、当社が交付した同法第9条第1項ただし書または第24条第1項ただし書に定める書面を契約者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客様は、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 ③契約の申込みの撤回または契約の解除は、当該契約の申込書の撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます。 ④契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、当社は、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。 ⑤契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に契約にもとづき電気が提供されたときにおいても、当該電気に係る対価その他の金銭の支払いを請求いたしません。 ⑥契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかに、その金額を返却いたします。 ⑦契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に係る電気の提供に伴いお客様等(同法第9条第1項または同法第24条第1項の申込者等をいう)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。 名称:株式会社フレックス申込受付係 住所:〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目4−2 難波日興ビル5F |